別個の法的存在の原則
別個の法的存在の原則は、会社法の分野における基本原則です。この原則によれば、会社はそのメンバーとは別のエンティティとして扱われます。
別個の法的存在の機能
会社を設立するために、会社のプロモーターは会社の登録機関に特定の文書を作成しなければなりません。
レジストラは、CompaniesHouseとして知られる政府機関を主宰します。
書類を確認した後、レジストラは設立証明書を発行し、会社は法人として存在し始めます。
独立した法人
法人化の最も重要な結果は、会社が人と見なされることです。それはそれ自身の権利を持っており、その権利はその所有者の権利とは異なります。
有限責任
株主が特定の会社から株式を購入し、全額を支払うのではなく一定の割合の株式を支払う場合、および会社が解散した場合、株主は残りの金額を支払う義務があります。
株主が全額を支払った場合、会社の解散時にいかなる金額も支払う義務はありません。
したがって、株主の責任は限定的です。
永久継承権
これは、死亡、破産、狂気、事業からのメンバーのメンバーシップの変更にもかかわらず、組織の存在を指します。そのような場合、株式は次世代に引き継がれます。
財産の所有権
特定の物件は会社が所有することができます。これらの物件は、株主や会員に関係なく、引き続き企業が所有します。
- これらのプロパティは、会社が担保としてお金を借りる必要がある場合に使用されます。
- これらのプロパティは、現在または将来の資産である可能性があります。
契約能力
- 会社には契約を結ぶ能力があります。
- 会社はこれらの契約に基づいて訴訟または訴訟を起こすことができます。
- 契約を結ぶ権限は、会社で働く人間のエージェントに委任されています。
- 契約は、会社の取締役およびその他の代理人によって実行されます。
- 会社は、個人として、契約によって課せられる権利と義務の対象となります。
刑事責任
- 誰かが犯罪を犯した罪で有罪とされるためには、その個人の行動と考え方が犯罪に適合していなければなりません。
- 企業は自分の心を持っていないため、犯罪を犯すことはできないと一般に認識されています。
- ただし、裁判所は、会社の管理者が会社の精神であると想定しています。