産業政策と規制
産業政策は、産業開発における政府の役割、国の工業化における公的部門と民間部門の位置、大小の産業の比較役割を述べる声明として定義することができます。
要するに、それは産業開発の分野で達成されるべき目的とこれらの目的を達成するためにとられるべきステップの宣言です。したがって、産業政策は正式には公的部門と民間部門の活動範囲を表しています。
目的
それは、産業活動の成長とパターンを監視する規則と手順を参加させます。産業政策は固定的でも柔軟でもありません。それは、変化する状況、要件、および開発の視点に応じて構築、変更され、さらに変更が行われます。
産業政策の主な目的は以下のとおりです。
急速な産業発展
インド政府の産業政策は、産業開発のレベルを上げることに焦点を当てています。民間セクターにとって好ましい投資環境を構築する方法と、公共セクターへの投資のためのリソースを動員する方法を模索しています。このように、政府は国の急速な産業成長を促進するためにルーツを持っています。
バランスの取れた産業構造
産業政策は、一般的な格下げされた産業構造を修正するために作成されています。たとえば、インドには独立前にかなり発展した消費財産業がいくつかありましたが、資本財セクターはまったく発展しておらず、基礎産業と重工業も概して存在していませんでした。
したがって、産業政策は、重工業と資本財セクターの発展に重点を置くことによって産業構造の不均衡が修正されるような方法で囲まれなければなりませんでした。産業政策は、産業構造のバランスを維持する方法を模索しています。
経済力の集中の防止
産業政策は、公共部門と民間部門の活動範囲の規則、規制、および予約の境界線を促進することを模索しています。これは、支配的な症状を最小限に抑え、いくつかの大きな工業団地の手に経済力が集中するのを防ぐことを目的としています。
バランスの取れた地域成長
産業政策はまた、産業開発における地域の違いを是正することを目標としています。マハラシュトラ州やグジャラート州のように、わが国の一部の地域は産業的にかなり発展している一方で、ビハール州やオリッサ州のように産業的に後進地域としてマークされている地域もあります。いくつかのプログラムや政策を修正することは産業政策の仕事であり、それは産業の発展または産業の成長をもたらすでしょう。
インド政府の最初の産業政策声明は1948年に作成され、1956年に公共部門が支配する産業開発政策で1991年まで修正され、1977年と1980年にいくつかの小さな修正と修正が行われました。1991年は広範囲にわたる変化に気づきました。 1956年の産業政策で作られました。1991年7月の新しい産業政策は、現在の産業開発の国境の概要を目撃した。
産業政策決議1956
1956年4月、インドの国会は1956年の産業政策決議(IPR 1956)を採択しました。これは、インドの産業発展に関する最初の包括的な文書化された声明としてマークされています。明確に定義された業界の3つの異なるグループを体系化します。
1956年の政策は、非常に長い間基本的な経済政策を設計するために規制されました。インドの五カ年計画はこの事実を確認しました。この決議に関して、社会の社会主義的パターンの確立は、インドの社会経済政策の目的を通して見られた。それは政府当局により多くの権限を保証しました。
企業はカテゴリーに分類されました。これらのカテゴリーは-
Schedule A −国家または社会の独占的責任と見なされた企業。
Schedule B −次第に国有とマークされ、州が基本的に新会社を設立するが、民間企業は国の努力を補うだけであると予想される会社。
Schedule C −左翼企業とその将来の発展は、一般的に無視され、民間部門のイニシアチブと企業に完全に依存するでしょう。
スケジュールCを上回っている企業である民間部門に残された企業のカテゴリーがあったとしても、その部門はライセンスのシステムによって州によって監視されていました。そのため、新会社を設立したり、生産を拡大したりするには、政府から免許を取得することが前提条件でした。経済的に後進的な地域での新会社の立ち上げは、電気や水などの重要な投入物の簡単なライセンス供与と助成金によって奨励されました。このステップは、国に存在する地域の違いに遭遇するために取られました。実際、生産を増やすためのライセンスは、経済がより多くの製品とサービスを必要としていることを政府に納得させることによって発行されました。
IPR 1956の他のいくつかの顕著な行動は、民間部門に対する公正で偏見のない扱いであり、村や小規模企業の動機付け、地域の違いの根絶、労働のための設備の提供の要件、および外資に対する態度でした。1956年のこの産業政策は、国の経済憲法とも呼ばれています。
政策措置
いくつかの重要な政策措置が宣言され、上記の目的を選択するための手続きの簡素化が行われた。以下はいくつかの政策措置です-
産業ライセンス政策の自由化
強制実施許可を要求する商品のリストは、継続的に定期的に見直されます。現在、主に環境、安全、および注意が必要な戦略的考慮事項のために、強制ライセンスの下で監視されているのは6つの業界のみです。同様に、公共部門専用に予約されている産業は3つだけです。強制実施の対象となる商品のリストと公共部門のために予約されている産業は、それぞれ付録IIIとIVに含まれています。
産業起業家覚書(IEM)の紹介
強制実施許可を必要としない企業は、産業起業家覚書(IEM)を産業支援事務局(SIA)に提出することが期待されています。これらの種類の免除産業については、産業承認は必要ありません。1998年1月7日以降に提出されたIEM提案に対する修正も許可されています。
立地政策の自由化
自由化されたライセンスポリシーに合わせて、決定的に改革されたロケーションポリシーが実施されています。産業免許が義務付けられている産業について、人口が100万人を超える都市の周辺から25 kmの範囲内にない場所については、政府による産業の承認は必要ありません。電子機器、コンピューターソフトウェア、印刷などの非汚染企業は、人口100万人以上の都市の周辺から25km以内に位置する可能性があります。他の産業は、25.7.91より前に指定された工業地域にある場合にのみそのような場所で許可されます。ゾーニングと土地利用規制および環境法の遵守。
小規模産業の方針
小規模産業専用に製造された商品の予約は、このセクターを保護するための効果的な対策を保証します。1999年12月24日以降、最大投資額が1億ルピーまでの起業家事業は、小規模で補助的なセクター内にあります。
非居住インド人スキーム
外国投資家または企業が利用できる外国直接投資の一般的な方針および規定は、NRIにも完全に適用されます。これに加えて、政府は、主にNRIおよびNRIが60%以上の株式を保有する海外の企業体のためにいくつかの譲歩を拡大しました。これには、NRI / OCBによる不動産および住宅セクター、国内航空セクターへの最大100%の投資が含まれます。また、小さなネガティブリストを除くすべての活動に、本国送還ベースで最大100%の株式を投資することも許可されています。
EHTPとSTPスキーム
輸出を変更する目的で強力なエレクトロニクス会社を構築するために、2つのスキーム、すなわち。電子ハードウェアテクノロジーパーク(EHTP)とソフトウェアテクノロジーパーク(STP)が機能しています。EHTP / STPスキームでは、インプットは無税で調達することが許可されています。
外国直接投資(FDI)の方針
FDIの促進は、インドの経済政策の重要な部分を形成しています。経済成長を後押しする上でのFDIの役割は、資本、技術、および最新の管理活動の注入によるものです。同省は、自由で透明性のある外国投資制度を導入しており、すべての慣行は、外国人所有の範囲に制限なく、自動ルートでの外国投資に開放されています。