インドの政体-市民権
Articles 5 to 11 下 Part II 憲法の市民権について説明しています。
第5条は、この憲法の開始時に、インドの領土に本籍を置くすべての人と-
インドの領土で生まれた人。または
どちらの両親もインドの領土で生まれました。または
そのような開始の直前に5年以上インドの領土に通常居住している人、
インドの市民でなければなりません。
第6条は、第5条の規定にかかわらず、現在パキスタンに含まれている領土からインドの領土に移住した者は、この憲法の開始時にインド国民と見なされると述べています。
第7条は、第5条および第6条の規定にかかわらず、1947年3月1日以降にインドの領土から現在パキスタンに含まれる領土に移住した者は、インド国民とはみなされないものとします。
第8条は、第5条の規定にかかわらず、1935年のインド政府法で定義されているように、両親または祖父母のいずれかがインドで生まれ、通常はインド以外の国に居住している人を述べています。そのように定義されているように、彼がインドの外交または領事館の代表者によってインドの市民として登録されている場合、彼はインドの市民であると見なされます。この憲法の施行前か施行後かを問わず、インド統治法またはインド政府によって規定された形式および方法での外交または領事館の代表者。
第9条は、外国の市民権を自発的に取得した場合、第5条によりインド市民になることはできず、第6条または第8条によりインド市民と見なされることはないと述べています。
第10条は、本パートの前述の規定のいずれかの下でインドの市民である、または市民であるとみなされるすべての人は、議会によって制定される可能性のある法律の規定に従い、引き続きそのような市民であると述べています。
第11条は、このパートの前述の規定のいかなる規定も、市民権の取得と終了、および市民権に関連するその他すべての事項に関して、議会の権限を損なうものではないと述べています。