自動販売機のAGPL-3.0ソフトウェア
AGPL-3でソフトウェアをダウンロードして変更し、自動販売機に置いて、変更を公開せずに誰もが使用できる公共の場所に自動販売機を置くことは合法ですか?
また、自動販売機で使用しているAGPL-3ソフトウェアについて顧客に通知する必要がありますか?
サーバーで実行するときにソースを提供し、ユーザーがソースと通信できるようにする必要があることを読みました。しかし、これはサーバーとしてカウントされますか?自動販売機でGUIとイジェクトコントローラーのみを実行しているのに、ネットワーク経由で接続されているサーバーで他のすべてを実行している場合は異なりますか?顧客は合法的にソフトウェアのユーザーとしてカウントされますか?それがGUIなのか、それともバックグラウンドプログラムなのか、違いはありますか?
回答
エレガントで興味深い質問。私がAGPLについて読んだのは、サードパーティのGPL / AGPLソフトウェアを含む独自の端末を構築し、それを公共の場所に置き、一般の人々がそれと対話できるようにすることです。すべてAGPLまたはGPLのソース配布義務を引き起こすことはありません。 。デバイスの所有権を保持することを規定していることに注意してください。これは重要です。所有権が別の所有権に移ると、ソフトウェアが伝達されます。
ただし、端末がユーザーがネットワーク経由でリモートサーバー上のサードパーティソフトウェアと対話できるデバイスであり、そのソフトウェア(リモートサーバー上の)がAGPLの下で受信された場合、その時点で私には思えますAGPLs13の義務をトリガーすること。
顧客は合法的にソフトウェアのユーザーとしてカウントされますか?
何を求めているのかわかりません。POSデバイスを使用してネットワーク経由でリモートサーバーソフトウェアとやり取りする顧客は、AGPL s13の目的では、「コンピューターネットワークを介して[サーバーソフトウェア]とリモートでやり取りするユーザー」としてカウントされます。彼らがそうしていることは私にはかなり明白です。
GPLライセンスのソフトウェアを使用するデバイスを販売する場合は、デバイスが使用する形式でソフトウェアを利用できるようにする必要があります。同じ原則がAGPLソフトウェアにも当てはまりますが、ユーザーがネットワークインターフェイスを介してソフトウェアを操作するときにもソフトウェアを利用できるようにする必要があるため、ソフトウェアはサーバー側で機能します。
そのため、マシンでGPLまたはAGPLソフトウェアを使用する場合は、そのデバイスのコードに完全なソースを提供することを申し出る必要があります。GUIとバックエンドのどちらでも構いません。単純な事実は次のとおりです。ソフトウェアを伝達するため、ライセンスに拘束されます。
$ 4:プログラムのソースコードのコピーを受け取ったときに、任意の媒体で逐語的に伝達できます。ただし、各コピーに適切な著作権表示を目立つように適切に公開し(...)、すべての受信者にこのライセンスのコピーを提供する必要があります。プログラムで
§5お客様は、プログラムに基づく作品、またはプログラムからそれを作成するための変更を、セクション4の条件に基づくソースコードの形式で伝達することができます。ただし、(...)
§6:このライセンスの条件に基づいて機械可読な対応するソースも伝達することを条件として、セクション4および5の条件に基づいて対象の作品をオブジェクトコード形式で伝達することができます:(...)
また、ソフトウェアがAGPLの場合、ソフトウェアがどこでも、そのデバイスまたはリモートサーバーで実行され、サービスの機能に何らかの形で使用されている場合は、それも公開する必要があります。そして、それがGUIであるかバックエンドであるかは関係ありません。
自動販売機を購入するお客様は、GPLとAGPLの両方に該当します。
しかし、あなたの質問は、何かを購入するためにそれと対話するだけの自動販売機のユーザーについてのようです...トリッキーです。AGPLの場合、つまり自動販売機はサーバーと対話するクライアントであるため、オファーを行う必要があると私はまだ感じています。次に、オファーを行い、ユーザーにその事実を認識させる必要があります。これは珍しいカスタムクライアントですが、AGPLライセンスが効果がないという意味ではありません。まったく同じように機能します。
AGPLライセンスからの引用:
- リモートネットワークの相互作用; GNU General PublicLicenseで使用します。
このライセンスの他の規定にかかわらず、プログラムを変更する場合、変更したバージョンは、コンピュータネットワークを介してリモートで対話するすべてのユーザーに目立つように提供する必要があります(...)